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第二種電気工事士
a. 一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。

b. 免状取得後、3 年以上の電気工事の実務経験を積むか又は所定の講習(認定電気工事従事者認定講習)を受け、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、上記aの作業に従事することができます。

  最大電力100キロワット未満の工場、ビル等に勤務している場合、上記(1)のbと同様に「許可主任技術者」となることができます。

電気工事士

危険物取扱者
 甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができます。

危険物取扱

消防設備士
 劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。
消防設備士の業務
 甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。

消防設備士

​工事担任者

 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(以下「事業用ネットワーク」という。)に利用者が使用する端末設備又は自営電気通信設備を接続するとき、事業用ネットワークの損傷やその機能に障害を与えないこと、他の利用者に迷惑を及ばさないことを確保する必要があり、端末設備等の技術基準が定められています(電気通信事業法第 52 条)。しかしながら、端末設備等自体が技術基準を満足していても、接続の方法を誤ったり、不備な配線を行った場合は、結果として技術基準を満たさないことになってしまいます。このため、端末設備等を電気通信事業者が提供する事業用ネットワークに接続する場合は、接続する端末設備等が技術基準に適合するように工事を行い、また、ネットワークと端末設備等が相互に十分機能するように調整することが求められることから、利用者には、専門的な知識と技能を有する工事担任者に接続の工事を行わせ、又は実地に監督させることが義務づけられています(電気通信事業法第 71 条第1項)。

工事担任者
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